お急ぎください!まだ間に合う助成金申請

コロナウイルスの影響で小学校等が臨時休業した場合や、感染が原因で学校を休まざるを得なかった子どもの保護者である労働者に対し、
年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた事業主は助成金を受給することができます。

令和2年2月27日~12月31日分の申請は終了してしまっていますが、
令和3年1月1日~令和3年3月31日の間に取得した休暇に関する申請期限は令和3年6月30日となっています!

急がないとだけど時間がない!本当に間に合うの?そんな時こそ、お気軽にご連絡ください。

スピード感を持って対応させていただきます。

関連記事

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


過去の投稿はこちら