雇調金特例、年明けから縮小へ

助成金関係

厚生労働省は、雇用調整助成金を増額する
新型コロナウイルス対応の特例措置を
2022年1月から、労働者1人当たりの1日分の上限額を
段階的に引き下げる方針を固めました。

政府が19日に決める経済対策に盛り込む予定です。
今回は、改めて雇調金の概要と、縮小規模をみていきます。

雇用調整助成金とは

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
従業員の雇用維持を図るために労働者に対して一時的に
休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、
休業手当等の一部
を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、
雇用調整助成金の支給対象となります。

支給対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、
以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している。
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、
「雇用調整助成金」の助成対象です。

雇調金は休業等を行う事業主に対して支払われるものであり、
労働者個人には支給されません。また、労働者の雇用の維持を目的とするた
め、社長や役員、自営業の家族従事者など雇用者でない者は助成の対象となりません。

学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、
「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

縮小の規模

雇調金は通常、1人1日約8300円の上限額ですが
今は特例措置により1万3500円に引き上げています。
これを、2022年1月から1万1000円、3月から9000円に引き下げるとしています。

一方、助成率は全ての企業で、3月末まで現行で据え置き、
所在地が感染拡大地域だったり、経営が厳しい場合は、日額上限の特例
21年度いっぱい維持する方向で調整します。
コロナに伴う雇調金の支給決定額は4.8兆円に迫っています。
既に21年度の雇調金の財源は使い切っており、
他事業の資金を活用し、まかなっている状況です。

今後は、雇用維持から、成長分野への労働力の移動の支援へと徐々に移す方針です。

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